日本・弁護士・連合会

秘密保持契約書契約番号:20258886535
  • 甲方の運転免許証番号

  • 乙方の運転免許証番号

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  • 本契約は、甲および乙(以下、総称して「当事者」という。)の間における協力関係に関連して開示または取得される情報の機密性を保持することを目的として、当事者間の合意に基づき締結されるものとする。

    ■ 契約内容確認
    以下の契約内容を十分に理解し、同意のうえ署名するものとする。

    【契約要点】 ・秘密情報は第三者へ開示または漏洩してはならない ・報酬額:金5,000万円(条件成立時に支払) ・保証金:金2万円 ・手付金:金3,000万円(条件に基づき支払) ・契約期間:3年間。

    第1条(定義)
    本契約において「秘密情報」とは、書面、口頭、電磁的記録その他媒体の如何を問わず、当事者の協力過程において開示または取得される一切の情報をいう。

    第2条(秘密保持義務)
    2.1 当事者は、相手方の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に開示または漏洩してはならない。
    2.2 秘密情報は、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとする。
    2.3 乙は、甲の書面による承諾なく、本件に関する一切の情報を第三者に開示してはならない。

    第3条(報酬)
    甲は、自然妊娠が成立した場合、子の性別を問わず、乙に対し報酬として金5,000万円を支払うものとする。

    第4条(保証金および手付金)
    4.1 乙は、本契約の履行担保として保証金2万円を支払うものとする。
    4.2 乙が秘密保持義務に違反した場合、当該保証金は返還されない。。
    4.3 保証金支払後、甲は当日中に乙へ3,000万円を手付金として支払うものとする。
    4.4 金銭の授受は第三者委託プラットフォームを通じて行う。

    第5条(契約期間)
    5.1 本契約は署名日より効力を生じ、3年間有効とする。
    5.2 契約終了後も秘密保持義務は継続する。

    第6条(違約責任)
    6.1 本契約に違反した場合、違反当事者は相手方に生じた損害を賠償する。
    6.2 乙が契約参加を辞退した場合、保証金は返還されない。
    6.3 秘密情報の複製、開示、外部持ち出しを禁止する。

    第7条(紛争解決)
    紛争が生じた場合、協議により解決し、解決しない場合は甲の所在地を管轄する裁判所を専属管轄とする。

    第8条(その他)
    本契約に定めのない事項は、当事者間で協議のうえ決定する。
    ■ 確認事項(必須)

    ☑ 本人は本契約の内容をすべて確認し、理解しました
    ☑ 本人は自らの意思により本契約を締結します
    ☑ 本人の提供する情報は真実かつ正確です


  • 甲方署名: